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障害年金の審査は次の三つの障害認定基準に基づいて行われます。
①すべての障害に共通する基本的な障害認定基準
②部位別・傷病別の障害認定基準
③重複障害の併合等認定基準
それぞれの基準について解説しています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 たとえば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 たとえば、家庭内での極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
障害手当金 | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
複数の障害がある場合の認定は、次の三つの認定方法のいずれかによって行う。
1 併合(加重)認定
以下の場合に併合判定参考表および併合(加重)認定表に基づき併合(加重)認定を行う。
(1)障害認定日において認定の対象となる障害が二つ以上ある場合(併合認定)
(2)基準障害(はじめて2級)による障害年金の対象となる場合(併合認定)
(3)障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者(1級もしくは2級に限る)に対し、更に障害基礎年金または障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)
2 総合認定
内科的疾患が併存している場合および部位別障害認定基準において特に定めている場合は、総合的に認定する。
3 差引認定
(1)障害認定の対象とならない障害(前発障害)と同一部位に新たな障害(後発障害)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引いて認定する。
(2)同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢または下肢については、それぞれ1側の上肢または下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼または耳のような相対性器官については両側の器官をもって同一部位とする。
(3)基準障害(はじめて2級)による障害年金に該当する場合には適用しない。
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