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ここでは、相談者の皆様から寄せられる、よくあるご質問をご紹介します。
詳しい内容については、個別に電話相談をご利用ください。
Q1 私の病気で障害年金はもらえますか。
Q2 障害年金の等級は、障害者手帳と同じになるのでしょうか。
Q3 初診日が特定できません。
Q4 一度お会いして詳しいお話を聞きたいのですが、面談料は掛かりますか。
Q5 障害年金をもらっていることを周りに知られることはありませんか。
Q6 生活保護を受けていますが、障害年金と両方もらえるのでしょうか。
Q7 障害年金が決まった場合、報酬はいつ払えばいいのでしょうか。
Q8 障害年金の申請をしてから結果がでるまで、どのくらい掛かりますか。
Q9 結果が出てから入金するまで、何日くらい掛かりますか。
Q10 病院からもらった診断書が入っている封筒を開封してもいいでしょうか。
Q11 障害年金の申請に必要な書類を教えてください。
Q12 障害認定日の特例って、何ですか。
Q13 人工透析を受けていますが、初診日が分かりません。
Q14 人工透析で3級の障害年金を受けていますが、同じ病気の方はみんな2級と聞いていま
す。どういうことなのでしょうか。
Q15 障害年金と老齢年金を同時に両方もらうことはできますか。
Q16 障害年金と労災給付を同時に両方もらうことはできますか。
Q17 障害認定日から3ヶ月の間に診察を受けていないのですが。
Q18 複数の障害があるのですが、どのように審査されるのでしょうか。
Q19 障害年金の更新時に何か注意することはありますか。
Q20 更新の手続きをしたら、支給停止となってしまいました。どうすればいいですか。
Q21 働いていると障害年金がもらえないのですか。
従って、同じ病気であっても、もらえる人ともらえない人が出てきます。具体的には、日本年金機構が定めた障害認定基準に沿って審査されますが、その前提条件として保険料納付要件と初診日要件を満たす必要があります。
初診日は障害年金を請求する上での出発点とも言える重要な日ですから、全力を尽くして「受診状況等証明書」を入手しなければなりません。
初診の病院のカルテが破棄されていたとしても、受付簿等などが残っていることもありますので、確認してみましょう。
また、2番目以降の病院のカルテに初診日のことが記載されていることもありますので、開示請求して前医の記載がないか、あるいは前医からの紹介状はないかなどを丹念に調査しましょう。
請求方法、傷病の種類、家族関係など、人それぞれ用意する書類は異なります。これまでには1件の申請で100枚前後の書類を提出したケースもあります。ご自身で準備することが困難と感じた場合は、遠慮なくご相談ください。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日、または、その前に治った場合は治った日のことを言いますが、特例として一定の傷病については、1年6ヶ月経過する前に治っていなくても障害認定日として認められる制度です。
一方、慢性腎不全の原因が高血圧症であった場合や原因が特定できない場合の初診日は、腎機能低下で初めて受診した日、または、医師から初めて腎機能低下を指摘された日となります。
但し、それらの初診日が20~30年前のこともざらにあり、カルテが廃棄されていて初診日の証明が取得できないことは珍しくありません。病院が廃院していることもあります。そのようなケースでは「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出しますが、それだけで初診日が認められる訳ではありません。必ず初診日を立証する裏付け資料を添付しましょう。
平成14年4月以降に決定した人工透析の事案のうち、26名の方に誤って3級の障害厚生年金が支給されていたことが判明しました。
当センターの実績として、障害認定日から7ヶ月半後、5ヶ月後、4ヶ月後、1ヶ月前の診断書をそれぞれ提出して障害認定日請求が認められた事例があります。病名は順に、統合失調症、脳梗塞、うつ病、くも膜下出血です。
障害認定日から3ヶ月以内ではないという理由だけで審査対象にもならないということにはならないはずです。障害認定日の障害状態が推定できる傷病であるならば、積極的にチャレンジしたいものです。
精神の障害用診断書の記載要領には、日常生活能力の判定・程度について「診察時の一時的な状態だけでなく、現症日以前1年程度での障害状態の変動について、症状の好転と増悪の両方を勘案した上で、当てはまるものをご判断ください。」とあります。つまり、日本年金機構側は医師に対して、長い目で見た評価を要求しているのです。ということは、診断書の現症日が障害認定日から3ヶ月の間ではなく、数ヶ月ずれている場合であっても、審査の対象となって然るべきと考えます。
ただ、年々、審査は厳しくなる傾向が見られますので、診断書に障害認定日時点の障害状態に関する医師の見解を記載してもらったり、直近のカルテを添付したりして対応すべきと考えます。第三者証明も有効でしょう。
1、併合認定とは
部位や種類の違う障害が2つ以上ある場合に、まず、それぞれの障害状態を認定して、それらが該当する併合判定参考表の号数を導き出し、それを併合(加重)認定表に当てはめて、最終的な等級を決めるものです。
2、総合認定とは
次のようなケースでは、併合認定は行わず、総合的に認定するものです。
a)内科的疾患が2つ以上ある場合
b)精神障害が2つ以上ある場合
c)傷病は2つ以上であるが、その結果生じている障害が同じ部位である場合
この総合的というのがクセモノで、併合認定のような客観的な基準がなく、主観的な要素が入り込みやすくなくなります。これまで経験した事例からも明らかに不合理な裁定が数多く見受けられます。裏を返せば、審査する側にとっては、どのような結論を出しても言い逃れのできる、非常に便利な手法と言えます。
3、差引認定とは
障害年金の支給対象とならない前発障害と同じ部位に後発障害が生じた場合に、現在の障害状態(活動能力減退率)から前発障害の障害状態(活動能力減退率)を差し引いて、後発障害を認定するものです。
これは「初めて1級または2級による年金」には適用されません。
この差引認定に用いられる活動能力減退率に法的な根拠はなく、また、請求時において前発障害の障害状態を認定するのは困難であるため、このような手法は妥当性を欠くとの批判も多々あります。実際に、裁判で認定結果が否定された事例もあります。
前回の診断書との比較も必要です。医師は月に1~2回程度の診察時の状態しか知りませんから、具体的な症状や日常生活状況についてまとめたものを自己申告書として手渡すことも効果的です。
支給停止に納得できないときは、3ヶ月以内に不服申立てを行うことができますし、支給停止事由消滅届を提出することもできます。両者を同時並行して進めることも可能です。また、約1年経過後に額改定請求を行うことができます。
障害等級の認定は障害認定基準に沿って行われますが、その基本的事項には以下の通り等級区分が定義されています。
【2級】
・・・日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。・・・家屋内の生活でいえば、活動の範囲が家庭内に限られるものである。
【3級】
労働が著しい制限を受ける又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
つまり、2級では労働収入が得ららない程度。3級では労働に著しい制限を受ける程度と規定されている訳です。この基準をそのまま解釈すると、やはり就労しているとかなり厳しいと感じると思います。
しかし、視力、聴力、肢体の障害などの外部障害については、検査値などが客観的指標で審査されるため、就労が影響することはあまりありません。
一方、内科的疾患などの内部障害(障害認定基準第10~18節)の場合は、診断書の一般状態区分表が重視され、少なくともイ(軽労働ならばできる)以上が3級、ウ(軽労働はできない)以上が2級の目安とされています。非常に厳しい現実と言えます。
また、精神疾患についても同様で、一般就労していると3級以上に認定されることは、現実にはあまりありません。但し、障害者雇用、就労継続支援、就労移行支援、就労定着支援などでの就労であれば、受給の可能性は充分にあります。障害認定基準にも以下の通り記載されています。
「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」
つまり、どんな就労形態であれ働いているときは、仕事内容、出勤状況、周りの援助内容、コミュニケーション状況などの実態を医師に伝えて診断書に盛り込んでもらうことが大切です。
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