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障害認定日とは

原則

障害認定日とは、障害の程度を認定すべき日のことで、次のいずれかの日を言います。
 

ケース障害認定日
障害の原因となった傷病が治っていない場合(症状が固定していない場合を含む)初診日から1年6ヶ月を経過した日
初診日から1年6ヶ月を経過する前に、障害の原因となった傷病が治った場合(症状が固定した場合をむ)治った日(症状固定日)


1、傷病が治った場合とは、障害認定基準に次の通り定義されています。

「器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態にいたった場合をいう。」

a)症状の固定が認められやすい疾患としては、眼部疾患、眼球摘出、不可逆性の視力障害、四肢の切断・離断、骨折部の癒着、神経切断などによる関節可動域制限などがあげられます。
b)逆に、症状の固定が認められない疾患としては、精神疾患や進行性の疾患などです。これらの障害では、症状が固定していない場合であっても、初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日として申請が可能です。
c)いったん症状の固定が認められた場合であっても、、その後に症状が悪化した場合は等級の改定請求が可能です。結果的に症状が固定していなかったことになるからです。
d)症状が固定しているかどうかによって認定結果に違いが出ることがあります。障害状態が障害認定基準に定める「労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」であった場合に、症状が固定していれば障害手当金となりますが、症状が固定していなければ3級となります。つまり、症状が固定していない場合の方が有利に働くケースがあるのです。

2、申請パターン別に必要な診断書は以下の通りとなります。
a)最もポピュラーな申請パターンである障害認定日請求では、
障害認定日以後3ヶ月以内の診断書の提出が求められます。
b)遡及請求では、障害認定日以後3ヶ月以内の診断書及び現在の診断書、計2通の提出が必要です。
c)事後重症請求では、現在の診断書のみの提出となります。
d)基準障害による請求では、原則として前発傷病と後発傷病、計2通の提出が必要です。
e)20歳前障害による請求では、原則として障害認定日前後3ヶ月以内の診断書の提出が求められます。
f)額改定請求では、現在の診断書のみの提出となります。

特例

初診日から1年6ヶ月を経過する前に傷病が治っていなくても、次のようなケースでは障害認定日の特例が認められています。
 

 主な傷病施術障害認定日等級
慢性腎不全 人工透析療法透析開始から3ヶ月経過した日2
四肢3大関節の機能障害 人工骨頭または人工関節の挿入
 置換
挿入置換した日3
重症心不全 心臓ペースメーカー、ICD、
 人工弁の装着
装着した日3
 CRT、CRT-D装着した日2
 心臓移植、人工心臓装着した日1
4胸部大動脈解離
胸部大動脈瘤
 人工血管、ステントグラフト挿入置換した日3
5結腸・直腸・大腸・膀胱がん、炎症性腸疾患、尿管閉塞 人工肛門の造設、尿路変更施術した日から6ヶ月経過した日3

 新膀胱の造設

施術した日3
 人工肛門+新膀胱

人工肛門造設日から6ヶ月経過した日または新膀胱造設日のいずれか遅い日

2
 人工肛門+尿路変更いずれか遅い方の施術日から6ヶ月経過した日2
 人工肛門+完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行が必要)いずれか遅い方の施術日から6ヶ月経過した日2
6外傷、腫瘍、糖尿病、末梢血管疾患 切断、離断切断または離断した日(障害手当金の場合は創面が治癒した日) 
7喉頭がん 喉頭全摘出全摘出した日2
8

眼部疾患、眼部打撲

眼球摘出摘出した日 
9COPD、肺線維症、間質性肺炎、肺結核後遺症 在宅酸素療法療法を開始した日 
10筋萎縮性側索硬化症(ALS) 非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)療法を開始した日 
11脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、血管性認知症 脳血管障害による機能障害初診日から6ヶ月経過後の症状固定日 
12神経系障害で根本的治療法がない疾病 今後の回復は期待できず、初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき1
13外傷性脳損傷、びまん性低酸素性脳症 遷延性植物状態障害状態に至った日から3ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき1

【注】
1)上記1~7項の等級については原則としてのものであるため、症状によっては更に上位等級に認定される場合もあります。
2)1項の人工透析療法に関しては、初診日から1年6ヶ月経過後に開始したときは、3ヶ月経過していなくても事後重症請求や額改定請求をすることができます。
3)10項については、認定医から症状が固定したと認められた場合にのみ適用されるものであり、初診日から6ヶ月経過すれば無条件に障害認定日となる訳ではありません。脳血管疾患の場合は、医学的に6ヶ月以内に症状が固定することはないとされていることから、6ヶ月経過後という条件なっています。また、たとえ主治医が症状固定と判断した場合であっても、機能回復目的のリハビリを継続しているときなどでは症状固定とは認められません。リハビリが機能回復目的ではなく、現状維持目的の場合は、この特例が認められる可能性があります。

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