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障害厚生年金の受給要件

障害厚生年金は厚生年金に加入している会社の役員や従業員を対象に支給されます。
1~3級の障害厚生年金とそれに満たない障害手当金があります。

障害厚生年金には様々な請求パターンが存在しますが、そのうち以下の五つの代表的なパターンについて、それぞれの受給要件を解説します。
本来請求
②遡及請求

③事後重症請求
④基準障害による請求(はじめて1・2級による請求)
⑤障害手当金

①本来請求

障害認定日に障害等級1級、2級または3級に該当し、障害認定日から1年以内に請求するもので、最もポピュラーな請求パターンです。
本来請求の受給要件は以下の3点です。
 

初診日要件

厚生年金の被保険者期間中に初診日があること。
障害認定日要件障害認定日において障害等級1級、2級または3級の障害状態にあること。
保険料納付要件初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たすこと。
1)初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
2)初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

*初診日及び障害認定日の定義については、それぞれ「初診日とは」、「障害認定日とは」のページをご覧ください。

②遡及請求

障害認定日に障害等級1級、2級または3級に該当し、障害認定日から1年以上経過した後に請求するパターンです。
最長5年分までさかのぼっての請求が可能です。
遡及請求の受給要件は以下の3点です(上記①と同一)。
 

初診日要件

厚生年金の被保険者期間中に初診日があること。
障害認定日要件障害認定日において障害等級1級、2級または3級の障害状態にあること。
保険料納付要件初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たすこと。
1)初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
2)初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

*初診日及び障害認定日の定義については、それぞれ「初診日とは」、「障害認定日とは」のページをご覧ください。

 

③事後重症請求

障害認定日には障害等級1級、2級または3級に該当していなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに障害状態が悪化して障害等級1級、2級または3級に該当することとなった場合に、本人の請求によって支給される障害厚生年金です。
事後重症請求の受給要件は以下の4点です。
 

初診日要件厚生年金の被保険者期間中に初診日があること。

障害認定日要件

障害認定日には障害等級1級、2級または3級に該当していなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに障害状態が悪化して障害等級1級、2級または3級に該当するに至ったこと
保険料納付要件初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たすこと。
1)初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
2)初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
請求要件65歳に達する日の前日までに請求すること。

*初診日及び障害認定日の定義については、それぞれ「初診日とは」、「障害認定日とは」のページをご覧ください。

④基準障害による請求(はじめて1・2級による請求)

65歳に達する日の前日までに、前発障害と後発障害を併合して、初めて障害等級1級または2級に該当することとなった場合に、本人が請求することによって支給される障害厚生年金です。
基準障害の受給要件は以下の4点です。
 

初診日要件厚生年金の被保険者期間中に後発障害の初診日があること。

障害認定日要件

前発障害の障害認定日には障害等級1級または2級に該当していなかった者に、新たに後発障害が生じ、障害認定日以後65歳に達する日の前日までに前発障害と後発障害を併合して、初めて障害等級1級または2級に該当するに至ったこと
保険料納付要件後発障害の初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たすこと。
1)初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
2)初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
請求要件請求すること(年齢制限なし)。

*初診日及び障害認定日の定義については、それぞれ「初診日とは」、「障害認定日とは」のページをご覧ください。

⑤障害手当金

障害等級3級に満たない障害状態に対して支給される一時金制度で、最低保障額も設定されています。
障害手当金の受給要件は以下の3点です。
 

初診日要件厚生年金の被保険者期間中に初診日があること。
障害要件初診日から5年以内に傷病が治り(症状固定を含む)、障害の程度が省令で定める状態(3級未満)にあること。
保険料納付要件初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たすこと。
1)初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
2)初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

*初診日及び障害認定日の定義については、それぞれ「初診日とは」、「障害認定日とは」のページをご覧ください。

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