岡山・倉敷市内を中心に岡山県全域に対応
認定率98%の実績
初回相談無料
086-436-7192
こちらでは初回の相談から支給決定までの流れを各ステップごとに詳細にご説明します。
ご本人またはご家族とお会いして、じっくりと時間をかけてヒヤリングを行います。
【確認事項】
①発病時期
②通院歴・通院頻度(発病から現在まですべて)
③病状・日常生活状況(発病から現在まで)
④職歴・就労状況(学校卒業から現在まで)
⑤年金加入歴
【持参いただく書類】
1)年金手帳、年金定期便
2)年金証書(老齢年金や遺族年金などを受けている場合)
3)障害者手帳(取得している場合)
4)診断書(障害者手帳用など)
5)お薬手帳、診察券
6)履歴書(転職時などに作成したものがあれば)
7)認印
平日はお仕事で忙しいという方のために、夜間や土日もご相談を受け付けております。
初回の面談で特定した初診日をもとに、当方で年金記録を調査して保険料納付要件をクリアーできるかどうかの確認を行います。
当方から請求書をお送りしますので規定の着手金をお振り込み下さい。
受診状況等証明書とは、診断書作成の医療機関と初診日の医療機関が異なる場合に初診日の証明として必要となるものです。
初診日の医療機関へ文書で作成を依頼します。
発病から現在までの通院歴、病状、生活状況、就労状況などを年月順に記載します。
傷病が複数ある場合には、病歴・就労状況等申立書も傷病ごとに複数枚作成します。
先天性疾患の場合は出生時からの通院歴、病状等を記載します。
作成のポイントは抽象的な表現や難解な用語をなるべく使わず、実際にあったエピソード等を交えながら具体的に記述することです。
当方で作成した草案をご本人に見ていただき、納得がいくまで何度でも訂正に応じます。
障害年金用の診断書は部位別に8種類用意されています。
提出する診断書は1枚とは限りません。複数の傷病がある場合には2枚以上の診断書を提出します。ひとつの傷病で複数の障害がある場合も同様です。
また、当センターで医師へ診断書の作成を依頼する場合は、必ず文書で記載の仕方、注意点、障害状態、生活状況等を伝えるようにしています。
もし、できあがった診断書に納得できない箇所があったときには、すみやかに医師へ修正や加筆の依頼をします。たった1枚の診断書で受給の可否が決まるのですから、その内容に妥協は許されません。
請求事由確認書・初診日に関する調査票等の作成、住民票等の入手など添付書類を揃えます。
年金の種類、請求方法に応じて年金請求書を作成して年金事務所へ提出します。
提出後に日本年金機構から問合せがあった際には、当方で責任をもって対応致します。
年金請求書の受付から3~4ヶ月で年金証書が届きます。
万一、認められなかったときは不支給決定通知書が送られてきます。その場合は不服申立てをするかどうか検討します。
年金証書が届いた場合には当方から請求書をお送りしますので、初回の年金が入金された後1週間以内に規定の料金をお振り込みください。
お気軽にお問合せください
初回相談無料