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障害厚生年金の請求に必要な書類

必ず必要な書類

 

 書類備考
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)用紙は年金事務所に備え付け。日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能。
2年金生活者支援給付金請求書

令和1年10月分から、1・2級該当者にのみ支給される。

一定の所得制限あり。

3診断書
(部位別8種類の指定様式)
本来請求障害認定日以後3ヶ月以内の現症記載 1通
遡及請求障害認定日以後3ヶ月以内の現症記載 1通
請求日以前3ヶ月以内の現症記載 1通
事後重症請求日以前3ヶ月以内の現症記載 1通
基準障害前発障害及び後発障害の請求日以前3ヶ月以内の現症記載 各1通
額改定請求請求日以前3ヶ月以内の現症記載 1通
4

病歴・就労状況等申立書

傷病が複数ある場合は傷病ごとに作成。
5

年金手帳または
基礎年金番号通知書

基礎年金番号を確認できるもの。

添付できないときは、その事由書。

6住民票または戸籍抄本(謄本)

生年月日を確認できる公的証明書。

受給権発生日以後かつ請求日以前6ヶ月以内に交付されたもの(事後重症請求の場合は請求日以前1ヶ月以内)。
現在は不要。

7預金通帳又はキャッシュカードのコピー年金請求書に金融機関の証明を受けたときは不要。
8印鑑認印可。シャチハタは不可。

【注】上記3の診断書に関して
1)呼吸器疾患の診断書にはレントゲンフィルム、循環器疾患の診断書には心電図のコピーも添付すること。
2)化学物質過敏症、慢性疲労症候群および繊維筋痛症の診断書には、指定の照会様式も添付のこと。
3)
脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)の診断書には留意事項あり。

場合により必要な書類

 書類備考
1委任状年金記録の確認や請求手続きを代理人に委任するとき。
2初診日に関する調査票次の八つの疾患については指定の調査票を提出します。
①肝臓の病気 ②心臓の病気 ③糖尿病 ④肺の病気 ⑤耳の先天性障害 ⑥先天性股関節疾患 ⑦眼の先天性障害 ⑧腎臓・膀胱の病気
3受診状況等証明書初診時の医療機関と診断書作成時の医療機関が異なる場合に、初診時の医療機関で初診日の証明を受けたもの。
4受診状況等証明書が添付できない理由書初診時の医療機関で初診日の証明が受けられないときに、本人または代理人が作成するもの。
5年金加入期間確認通知書共済組合の加入期間がある場合に、共済組合へ請求し入手。平成27年10月1日施行の被用者年金一元化法により、現在は不要。
6年金証書他の公的年金の受給権があるとき。
7身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳障害状態を確認するための補足資料。
8第三者行為事故状況届および添付書類交通事故、労災など障害の原因が第三者の行為による場合。
9障害給付請求事由確認書障害認定日から1年以上経過した後に障害認定日にさかのぼって請求(遡及請求)する場合。遡及請求が認められなかったときは予備的に事後重症請求となる。
10年金裁定請求の遅延に関する申立書障害認定日から5年以上経過した後に障害認定日にさかのぼって請求(遡及請求)する場合。

 

配偶者がいるとき

 

 書類備考
1戸籍謄本

本人との続柄、氏名、生年月日等の確認のため。

受給権発生日以後かつ請求日以前6ヶ月以内に交付されたもの(事後重症請求の場合は請求日以前1ヶ月以内)
住民票と異なり、現在も必要。

2世帯全員の住民票

本人との生計維持関係の確認のため。

有効期限は戸籍謄本と同じ。
現在は不要。

3戸籍の附票または住民票の除票障害認定日請求で、障害認定日時点の住所と現住所が異なる場合のみ。障害認定日時点の同居確認のため。
現在は不要。
4配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書

基礎年金番号を確認できるもの。

添付できないときは、その事由書。

5配偶者の所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票

事後重症請求の場合は直近1年分。障害認定日請求の場合は障害認定日の年度から現在までのすべての年度。直近5年度分までしか取得できない場合は申立書添付。

6配偶者の年金証書公的年金の受給権があるとき。
7障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当書平成23年4月1日施行の障害年金加算改善法に該当する場合。
8生計同一関係に関する申立書配偶者と別居している場合、または同居しているが別世帯となっている場合。
9住民票(配偶者)同上の場合

 

18歳年度末までの子供、または、20歳未満で障害状態にある子供がいるとき

 

 書類備考
1戸籍謄本

本人との続柄、氏名、生年月日等の確認のため。

受給権発生日以後かつ請求日以前6ヶ月以内に交付されたもの(事後重症請求の場合は請求日1ヶ月以内)
住民票と異なり、現在も必要。

2世帯全員の住民票

本人との生計維持関係の確認のため。

有効期限は戸籍謄本と同じ。
現在は不要。

3戸籍の附票または住民票の除票障害認定日請求で、障害認定日時点の住所と現住所が異なる場合のみ。障害認定日時点の同居確認のため。現在は不要。
4子供の在学証明書または学生証の写し高校在学中の場合のみ必要。健康保険被保険者証の写しでも可(国民健康保険被保険者証は不可)。中学生以下は不要。
5子供の所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票

就労している場合のみ。

子の加算が付く時点までのすべての年。

6子供の診断書20歳未満で1級または2級の障害状態にある場合のみ。
7障害基礎年金の子の加算請求に係る確認書

配偶者が児童扶養手当を受けている場合。

但し、児童扶養手当法改正により現在は提出不要。

8障害年金の子の加算請求に係る申出書

配偶者が児童扶養手当を受けていない場合。

但し、児童扶養手当法改正により現在は提出不要。

9障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当加算開始事由該当書平成23年4月1日施行の障害年金加算改善法に該当する場合。
10生計同一関係に関する申立書子と別居している場合、または同居しているが別世帯となっている場合。
11住民票(子)同上の場合

注)18歳年度末までとは、通常、高校を卒業する年の3月31日までの期間を指します。

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