岡山・倉敷市内を中心に岡山県全域に対応
認定率98%の実績
初回相談無料
086-436-7192
障害年金とは、病気やけがで障害が残り、日常生活や就労に支障がある場合に国または共済組合から支給される給付です。
受給要件を満たした上で申請すれば誰でも受けられるものです。皆様は義務として国民年金または厚生年金の保険料を納付しているのですから、当然に障害年金をもらう権利はある訳です。障害年金に対して少し抵抗感を持つ方もいるかもしれませんが、国が国民に認めた権利ですから遠慮することはないのです。
また、障害年金を受けていることが周りに分かってしまうのではないかと危惧する方もいますが、そんな心配はありません。障害年金を受けていることは個人情報ですので、年金事務所から会社へ連絡がいくことはありませんし、年末調整で分かってしまうことも一切ありません。
障害年金には生活保護などとは異なり、収入や財産の有無は関係ありません。よく就労していると障害年金はもらえないのではないかと質問されることがありますが、精神疾患や悪性腫瘍などの場合を除いて、基本的に働いているかどうかは関係ありません。
また、障害者手帳や介護保険制度とも基本的に無関係であり、障害年金独自の認定基準によって審査されて受給の可否が決まります。よく、「障害者手帳が2級だから障害年金も2級でしょ」と聞かれることがありますが、必ずしもそうとは限りません。むしろ、身体障害などでは等級が異なることの方が多いと言えます。たとえば、人工透析を受けている人の障害者手帳は1級ですが、障害年金は2級となります。そもそも、障害者手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能なのです。一方、精神障害者保健福祉手帳に関しては、特例として精神疾患による障害年金を受けている場合は、その年金証書のコピーを提出することで同じ等級に認定されます。
障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金及び障害共済年金という三つの種類があり、初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金が決まります。
①国民年金加入者・・・・障害基礎年金
②厚生年金加入者・・・・障害基礎年金+障害厚生年金(3級の場合は障害厚生年金のみ)
③共済年金加入者・・・・障害基礎年金+障害共済年金(3級の場合は障害厚生年金のみ)
国民年金加入者、すなわち自営業、フリーター、会社員の専業主婦(夫)などがもらえる年金です。
また、厚生年金や共済年金加入者にも1階部分として支給されるため基礎年金と呼ばれます。
障害基礎年金の等級は1級と2級の2段階となっており、それぞれ定額が支給されます。子どもがいる場合は加算があります。
障害基礎年金には障害厚生年金のような3級の年金や障害手当金はありません。
障害基礎年金の受給要件はこちらをクリック
障害基礎年金の提出書類はこちらをクリック
厚生年金に加入している会社の役員や従業員が対象となります。
1級から3級までの障害厚生年金があり、3級に満たない障害に対しては障害手当金が一時金として支給されます。
1級と2級の障害厚生年金は障害基礎年金の上乗せ給付という形で支給され、更に65歳未満の配偶者がいる場合には加給年金額が加算されます。
3級障害厚生年金と障害手当金にはそれぞれ最低保障額が設定されています。
障害厚生年金の受給要件はこちらをクリック
障害厚生年金の提出書類はこちらをクリック
共済年金加入者、すなわち国家公務員、地方公務員、私学教職員などが対象となります。
1~3級の障害共済年金、障害一時金など、ほぼ障害厚生年金と同様の構成となっています。
現存する共済組合には、国家公務員共済組合、各種地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度など様々なものがあります。
障害共済年金を含む共済年金は法改正によって平成27年10月から厚生年金に統合されます。
お気軽にお問合せください
初回相談無料