岡山・倉敷市内を中心に岡山県全域に対応
認定率98%の実績
初回相談無料
086-436-7192
障害年金はいったん認定されますと、更新時に支給停止とならない限り、生涯支給されます。
受給開始月および終了月を正確に言いますと次のようになります。
受給開始:障害認定日の属する月の翌月(注1)
受給終了:死亡した月または障害等級(注2)に該当しなくなった月
(注1)事後重症や基準障害では請求した月の翌月
(注2)障害基礎年金では2級、障害厚生年金では3級
お気軽にお問合せください
初回相談無料