岡山・倉敷市内を中心に岡山県全域に対応

障害年金の申請なら

岡山・倉敷障害年金センタ

〒712-8046
岡山県倉敷市福田町古新田394-21

受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)

運営:社会保険労務士・行政書士 オフィス松永

認定率98%の実績

初回相談無料   

086-436-7192

障害年金の更新とは

障害年金は、認定以後の審査がいっさい不要とされる「永久認定」と定期的な審査が必要とされる「有期認定」に分かれます。どちらになるかは傷病の特性や障害状態の変動の可能性などにより、認定医が個別に判断します。決して傷病名だけで決まるものではありません。
有期認定において、日本年金機構から送られて来る障害状態確認届(診断書)を提出して審査を受ける手続きを一般的に更新と呼びます。

目次
1、永久認定
2、有期認定
3、更新期限
4、障害状態確認届(診断書)
5、更新手続き
6、更新結果

1、永久認定

障害年金の受給者の中で永久認定になっている方の割合は、国民年金で6割弱、厚生年金で3割程度と言われています。人工関節・人工骨頭や手足の離断・切断など、障害状態が明らかに固定している場合に限られます。知的障害・発達障害、脊髄損傷など医学的に治らないと考えられている傷病についても、ほとんどの方が永久認定ではなく、有期認定とされています。
永久認定とされた場合は、最初に送られて来た年金証書に以下の通り印字されています。

 診断書の種類:1(更新不要という意味)
次回診断書提出年月:**年**月(年月欄がどちらも**となっている)

注意が必要なのは、有期認定の場合であっても、年金証書が再発行されたときや障害共済年金が併給されるときも同様の記載となることです。永久認定と勘違いしないようにしましょう。

2、有期認定

障害年金の受給者の多くの方が1~5年の有期認定となります。
更新時期については、最初に送られて来た年金証書で確認することができます。向かって右下の「次回診断書提出年月」の欄に更新時期が明記されています。
では、実際にで何年になるかについて公式なルールは公表されていませんが、軽い障害や症状が変動しやすい傷病ほど短めに、逆に重い障害や症状が変動しづらい傷病ほど長めに設定される傾向にあります。同じ病気であっても年数にはバラツキがありますし、最初の更新では短めに、更新回数を重ねるごとに長めに設定されることが多いと言えます。

たとえば、うつ病や統合失調症では初回の更新は1~2年後とされることが一般的ですが、2回目以降は2~3年後と少し長めになるケースが数多く見受けられます。
発達障害では1~3年、知的障害では2~4年とかなりバラツキがあります。
人工透析については、受給者の負担軽減のため、平成23年2月以降は原則として5年に統一されました。ただし、合併症がある場合や症状が不安定な場合は、5年よりも短くなるケースもあります。また、70歳以上で人工透析を継続している方については、永久認定とされます。

なお、2回目以降の更新時期については、「次回の診断書の提出について」というハガキで通知されます。万一、ハガキを紛失して更新時期が分からなくなってしまった場合は、ねんきんダイヤルか年金事務所へ電話すれば教えてくれます。

3、更新期限

指定された更新時期が近付くと障害状態確認届(診断書)が送られて来ます。
これまでは、誕生月の約1ヶ月前に障害状態確認届が送付され、提出期限以前1ヶ月以内の診断書を提出することとされていました。そのため、診断書の作成期間が短く提出期限に間に合わないというケースも数多く見られました。
そこで、今後、更新時期が令和1年8月以降の方については、誕生月の約3ヶ月前に障害状態確認届が送付され、提出期限以前3ヶ月以内の診断書を提出することへ変更されました。
これで、診断書の作成にかなり余裕が持てるようになりました。
20歳前傷病についても、同様の措置に変更されました。

4、障害状態確認届(診断書)

障害状態確認届が届いたら、その種類(診断書様式)を確認しましょう。複数の障害認定を受けていた場合は、必要な枚数が揃っているかどうかの確認も必要です。過去には、枚数不足のまま提出し、支給停止となった事例もあります。
また、同一傷病により新たな障害が発生している場合は、その障害に見合った診断書を自主的に追加します。裁定請求時には脳梗塞による肢体の障害のみによって3級であった方が、更新時に新たに言語機能と高次脳機能障害の診断書を追加したところ、1級へ改定されたケースもあります。

医師へ診断書の作成を依頼する際には、日頃の症状や日常生活状況をできる限り詳細に伝えて、実態に即した内容にしてもらうことが重要です。前回の診断書との比較も必要です。医師は月に1~2回程度の診察時の状態しか知りませんから、具体的な症状や日常生活状況についてまとめたものを自己申告書として手渡すことも効果的です。
特に、精神疾患の方が更新時に就労している場合は、等級が下がったり、支給停止となったりすることがありますので、注意が必要です。仕事の内容、勤務日数・時間、欠勤、休職、遅刻、トラブル、周囲からのサポート、コミュニケーション能力などについて、医師に詳しく伝えて記載してもらうことが重要です。
精神疾患では一人暮らしの場合にも、それなりの生活能力があるものとみなされますので、家族と同居できない理由や日常的な支援の状況などの記載が必須です。

医師に依頼した診断書ができあがった際には、必ず隅から隅まで目を通しましょう。空欄や間違いははないか、前回と比べて軽く書かれていないか、自覚症状や日常生活状況がきちんと記載されているかなど何度もチェックすることをお勧めします。ご家族がいるようであれば、複数の目で確認することも大切です。

障害状態が重くなっていて上位等級に該当することが想定される場合は、額改定請求書を添付することも検討した方が良いでしょう。障害状態確認届だけで等級が上がることは、ほとんどないためです。2級の受給者が更新時には従前のままとされたため、改めて更新時と全く同じ診断書を添付して額改定請求をしたところ、1級へ改定された事例もあります。

また、不服申立や次回の更新時に利用するため、診断書のコピーは必ず取っておきましょう。

5、更新手続き

最終チェックした障害状態確認届(診断書)は指定の場所へ郵送します。大切な書類ですから、レターパック、書留などの配達記録郵便で送るようにしましょう。
何らかの理由により提出期限に間に合わない場合は、必ず日本年金機構へ連絡して提出予定日を伝えましょう。その場合、年金が一時差し止めになることもあります。しかし、これはあくまでも一時的な差し止めに過ぎないので、診断書提出後に更新が認められれば、差し止めになっていた分も遡って支給されることになります。

6、更新結果

更新結果は、3~4ヶ月後に文書で通知されます。

①従前と同じ等級と認められた場合
同じ等級の場合は、「次回の診断書の提出について」というハガキが送られて来ます。
このハガキに次回の診断書提出(更新)年月が記載されていますので、大切に保管しておきましょう。この結果、次回の更新までは今まで通りの年金が保証されたことになります。
この決定に不満があるときは、3ヶ月以内に不服申立てを行うことができますし、額改定請求を行うこともできます。両者を同時並行して進めることも可能です。

②等級が上がった場合
等級が上がった場合は、「支給額変更通知書」及び「次回の診断書の提出について」という書類が送られて来ます。支給額変更通知書には、等級が変わった旨、記載されています。この場合、誕生月の翌月分から増額されることになります。しかし、誕生月の翌月分以降の年金は既に従前通りの金額で振り込まれているでしょうから、その場合、差額分がさかのぼって次の支給日以降に支払われます。

③等級が下がった場合
等級が下がった場合は、「支給額変更通知書」及び「次回の診断書の提出について」という書類が送られて来ます。支給額変更通知書には、等級が変わった旨、記載されています。この場合、誕生月の翌月から数えて4ヶ月目の支給分から減額されることになります。
この決定に納得できないときは、3ヶ月以内に不服申立てを行うことができます。また、約1年後以降に額改定請求を行うことができます。

④支給停止になった場合
支給停止になった場合は、「支給額変更通知書」という書類が送られて来ます。支給額変更通知書には、年金の支払いを停止した旨、記載されています。この場合、誕生月の翌月から数えて4ヶ月目の月分から支給停止となります。
この決定に納得できないときは、3ヶ月以内に不服申立てを行うことができますし、支給停止事由消滅届を提出することもできます。両者を同時並行して進めることも可能です。また、約1年後以降に額改定請求を行うことができます。

その他のメニュー

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
初回相談無料

 障害年金の認定率98%の実績 

086-436-7192

受付時間:9:00~18:00
(土日祝日を除く。ただし、お急ぎの場合はOK)