岡山・倉敷市内を中心に岡山県全域に対応

障害年金の申請なら

岡山・倉敷障害年金センタ

〒712-8046
岡山県倉敷市福田町古新田394-21

受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)

運営:社会保険労務士・行政書士 オフィス松永

認定率98%の実績

初回相談無料   

086-436-7192

岡山・倉敷障害年金センターへようこそ 

 

当センターでは障害年金の認定率98%以上の実績を誇ります。障害年金のことなら、当センターにすべてお任せください。
 当センターは平成23年に横浜市内で横浜障害年金センターという名称で開業し、障害年金専門の社労士事務所として年間40~50件の案件をこなして来ました。
 令和4年12月に事務所を故郷の岡山へ移転し、心機一転、岡山の方々のため業務を続けています。

 障害をお持ちの方にとって障害年金を受給できるかどうかは、その方の人生を左右するほどの重みがあります。私どもはそのことを常に自らに言い聞かせて業務にあたっています。
 決して報酬のためだけに、この仕事に携わっているのではありません。

 お客様の立場に立って医師、ケースワーカー、行政窓口等としっかりコミュニケーションを取りながら手続きを進めていきます。医師に対して初診日証明や診断書の訂正依頼をすることはもちろん、カルテの開示請求やセカンドオピニオンの活用などを行うこともあります。また、年金事務所の窓口において誤った解釈や指導が行われた場合には、その是正をを求めて行政側と対峙することも珍しいことではありません。

審査請求や再審査請求の段階では、日本年金機構の内部文書を開示請求したり、過去の膨大な事例集の中から類似の案件を探し出したり、あるいは、請求傷病に関する様々な医学論文を引用したりすることもあります。服用している薬の成分・効能・副作用などを綿密に調べあげて、ご本人の障害状態を立証したこともあります。厚生労働省における公開審理では、保険者の主張に対する意見陳述も行います。

 障害年金の審査は書類のみで行なわれます。請求者側から提出した書類がすべてなのです。
これまでの経験や知識をもとに、ご本人やご家族だけでは思いつかない、あらゆる手段を駆使して支給決定へと導きます。

 岡山・倉敷市内を中心に岡山県全域に対応。
 お気軽にご相談ください。

当センターの方針・特徴

まずは初診日の証明に全力を注ぎます。

障害年金の申請手続きを開始するにあたって、まずまっ先に取り掛かるのが初診日の特定です。初診日が決まらなければ請求する障害年金の種類も決まらず、保険料納付要件もクリアーすることができないため、原則として障害年金を受給することはできません。

しかし、傷病によっては初診日が10年前、20年前にあることも珍しくありませんし、数えきれないほど転院を繰り返していることも珍しいことではありません。
そんなとき、お客様一人で初診日を特定し立証することは大変な困難を伴います。
また、医学的な専門知識を要することもありますし、カルテの分析やセカンドオピニオンの活用などが必要となることも多々あります。
日本年金機構の審査では、この初診日について、一般の方々が考えるよりもはるかに厳しく見ています。

私どもでは、そう簡単に初診日の立証を諦めることは致しません。
ご本人の記憶や傷病の特性をもとに、徹底的に初診日を追いかけて医証を取り付けます。
これまでには、1件の申請のために10ヶ所以上の病院を渡り歩いたこともあります。
初診日を特定し医証を取り付けること、それが手続きの第一歩です。

 初診日について詳しくはこちら

診断書の内容に妥協は致しません。

障害年金の提出書類の中で最も重要なのが医師の診断書です。受給できるかどうかは、ほぼ診断書の内容によって決まります。
すべての医師が障害年金に精通している訳ではありません。というより、あまり知識のない医師の方が圧倒的に多いというのが現実です。
診断書に記載漏れや誤りがあることは日常茶飯事ですし、障害の状態や日常生活の状況を正確に反映しているとは言い切れない内容のものも、しばしば見受けられます。
たった1枚の診断書で受給の可否が決まるのですから、その内容に妥協は許されません。

私どもでは医師へ診断書を依頼する際、記載の仕方、注意点、障害状態、生活状況等を文書であらかじめ伝えるようにしています。ただし、医師に不快感を与えないように、注意して内容をまとめています。
もし、私どもが医師と直接面談する必要がある場合には、必ず医師の了解を得てから診察室に入るようにしています。障害年金に関する経験が浅い社会保険労務士が、強引に診断書の訂正を求め、医師を怒らせてしまった事例も数多く耳にしています。お局様には、医師と永く付き合っていかなければならない方が多いと思いますので、医師との関係に悪影響を及ぼすことがないよう、慎重な配慮を心掛けています。

医師、特に精神科医の中には、患者様が障害年金を受給すると働く意欲をなくしてしまうと考え、診断書の作成を拒否する方もいます。そんな時には、医師へ次のように伝えています。
「患者様の中には生活費を稼ぐために体調不良の時にも無理して働き、病状を悪化させてしまう方もいます。障害年金をもらうことで、自分のペースで就労することができるようになり、治療に専念できるかもしれません。また、経済的な不安を少しでも和らげることができれば、精神面でも楽になるはずです」と。
このように説得して診断書を書いてもらったことが何度もあります。
そして、できあがった診断書には隅から隅まで目を通し、ほぼ毎回のように訂正・追記依頼を行っています。

診断書への徹底的なこだわり。それが私どもの方針です。
医師が作成する診断書には様々な種類のものがありますが、その中でも障害年金用の診断書は記載項目が多く、医師にとって大きな負担となっています。私どもが適切な助言をすることによって、医師の負担を少しでも減らすことができ、ひいては適正な診断書へとつながっていくものと確信しています。
 

説得力のある病歴・就労状況等申立書を作成します

診断書の次に重要なのが病歴・就労状況等申立書です。発病から現在までの通院歴、就労状況、日常生活状況などを正確に伝えなければなりません。
抽象的な表現や難解な用語はできるだけ避けて、実際にあったエピソード等を交えながら具体的に記載するのがコツです。
また、経済的な困窮度合を切々と訴えるような記述もしばしば見受けられますが、そのこと自体に、ほとんど意味がありません。障害年金は一定の障害状態に対して支給されるものであり、お金がないからもらえるというものではないからです。審査に関係のないことをだらだらと書くことは、読む側にとってマイナスイメージにもなりかねません。病気やけがのせいで働くことができないのであれば、その具体的な症状を記載すべきです。
申立書のちょっとした表現の違いで不支給となってしまうこともあるのです。そのあたりは、これまでの経験と知識がものを言う世界です。診断書との整合性にも注意しながら、慎重に仕上げていきます。

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